一般社団法人 JPA日本鳩レース協会 定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人 JPA日本鳩レース協会 と称する。

     英語名 J.P.A 「JAPAN  PIGEON  RACING  ASSOCIATION」

     (以下「協会」という。)

(事務所)

第2条    協会は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 協会は、世界各国で愛育されているレース鳩を通じ、愛鳩家相互の親睦と国際親善を促進させ、レース鳩がもつ未知の帰巣能力の総合研究を行い青少年の情操教育に寄与し、併せて、レース鳩文化の発展に資することを目的とする。

(事業)

第4条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)  レース鳩の血統登録申請の受理と血統証書の発行。

(2)  協会制定の登録用脚環と所有権証の発行。

(3)  帰巣性研究のためレース鳩の能力検定レースの開催。

(4)  各種の鳩レース記録の公認とレース鳩の飼育の奨励。

(5)  レース鳩の形質向上を図る、品評会、研究会、講習会の開催。

(6)  レース鳩の飼養管理士、保健衛生指導士の制定。

(7)  レース鳩品評会審査員の制定。レース順位判定員制定。

(8)  レース鳩を活用して社会的に貢献できる利用研究。

(9)  青少年層に対するレース鳩の普及活動。

(10)     国際鳩界の研究と名鳩の交流。優秀種鳩の頒布。

(11)     協会制定以外の各種団体の脚環装着鳩の登録申請受理。

(12)     その他、協会の目的を達成するために必要な事業。

第3章   会 員 (正会員、会員)

(会員の資格)

第5条 会員の資格は、レース鳩の愛好者または興味を持つ者。

(1)  会員は正会員と特別会員の二種制を採用する。

(2)  正会員は協会の目的、事業に賛同し入会した者で、一般社団法人に関する法律上の社員(会員)とする。

(3)  特別会員は鳩レース、品評会並びに協会行事に参加する者。(社員総会の出席資格を持たない者)とする。

(入会)

第6条 協会の会員になろうとする者は、代表理事(会長)が理事会の決議を経て別に定める入会申込書に必要事項を明記して、協会に申込み承認を受けなければならない。

(退社)

第7条    会員は、次の各号の事由の一つに該当するときは、協会を退社する。

(1)  会員から退社の申出があったとき。

(2)  会員たる資格を喪失したとき。

(3)  協会が解散したとき。

(4)  会費を引き続き1年以上納入しないとき。

(5)  除名されたとき。

(除名)

第8条 協会は、会員が次の各号の一つに該当するときは、社員総会の議決を経て、その会員を除名することができる。

(1)  協会の事業を妨げ、又は協会の名誉を毀損する行為をしたとき。

(2)  定款又は社員総会の議決に反する行為をしたとき。

2.会長は、除名の決議があったときは、その旨を当該会員に通知するものとする。

(入会金及び会費)

第9条 会員は、入会の際に社員総会で別に定める入会金を納入しなければならない。

2.会員は、毎年度、社員総会で別に定める会費を納入しなければならない。

3.既納の入会金、会費その他の拠出金品は、会員の退社の場合においても、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)

第10条 社員総会は、正会員をもって構成する。

2.前項の社員総会をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の社員総会とする。

(権限)

第11条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)  会員の除名

(2)  理事及び監事の選任及び解任

(3)  理事及び監事の報酬等の額

(4)  貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

(5)  定款の変更

(6)  解散

(7)  その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第12条 協会の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。

  2.定時社員総会は、毎事業年度の終了後3箇月以内に開催する。

  3.臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(総会の招集)

第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

第14条 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対

し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集

を請求することができる。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において会員の中から選出する。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の決議権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

(書面による議決権の行使)

第18条 社員総会に出席できない会員は、書面をもって議決権を行使することができる。この場合第17条の適用については、その会員は総会に出席したものとみなす。

2.前項の書面は、社員総会の開催の前日までに協会に到達しないときは、無効とする。

(議決権の代理行使)

第19条 会員は、委任状その他の代理権を証する書面を代表理事に提出して、その代理人によって議決権を行使することができる。この場合第17条の適用については、その会員は総会に出席したものとみなす。但し、その代理人は、第10条の総会において権利を行使することのできる資格を持つ者に限るものとする。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)

第21条 協会に、次の役員を置く。

(1)理事  3人以上10人以内

(2)監事  2人以内

2.理事のうち1名を代表理事(会長)とする。

3.代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。

(顧問および参与、評議員)

第22条 協会に諮問機関として、顧問及び参与を置くことができる。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、社員総会において選任する。

2.代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、協会の職務を執行する。

2.代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、協会の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の了する時までとする。

4.理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第28条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)

第29条 協会に理事会を置く。

2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

(1)協会の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第31条 理事会は、代表理事が招集する。

2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第9 6条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第34条 協会の事業年度は、毎年12月1日に始まり、翌年の11月30日に終わる。

(事業報告及び決算)

第35条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)貸借対照表

(3)損益計算書(正味財産増減計算書)

2.前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条 この定款は、社員総会において総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の議決を経て変更することができる。

(解散)

第37条 協会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第38条 協会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第39条 協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附    則

1.協会の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。

  氏   名                  住        所

竹 内  靖 人         大阪府門真市三ツ島5丁目35番4−505号

 

2.会員の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。

 

以上、この定款を作成し、各社員が次のとおり記名押印する。

 

平成29年 1月31日

 

社員  竹 内  靖 人    ㊞

 

社員                ㊞

 

社員                ㊞

 

社員                ㊞